(読みにくいので後日図解入れるかも、です)
ペレットストーブの省エネ機器認定を目前に控え、関連する法制度や諸々の整理を進めています。
日本の現在の法律には「ペレットストーブ」が明記されておらず、また数量としても一部地域を除いて全国で均せば普及もそれほどでもなかったこともあって、法の解釈にかなり幅があったのが実情です。
今回取り上げるのは、主に一戸建て新築住宅にペレットストーブを採用する場合の「火気使用室」、「内装制限」、関連法令に関する諸々です。国土交通省225号告示と火災予防条例について確認していきます。
これまでは必要に応じて管轄する消防署に離隔試験結果等を提出し、設置許可を得てきたというケースや、建築主事に図面提出の際に前例踏襲・慣例化でクリアできているケースがどうもありそうです。法に明確な記述がない分、厳しい条件が課されることがある反面、解釈によって容易に許可となるケースもあるようでばらつきが大きい印象です。
(今回、このブログをまとめ始めて条文や国交省からの回答などの一次資料当たって行った結果、解釈に幅の持てていた部分がだいぶクリアに更新されていました。しかし現状では各地の建築主事まで徹底されていない印象を持ちました。新たに確認できたことを踏まえて、逐次、ブログ内容を訂正、追記しています。最初にアップした時からだいぶ変更していますので既読、再読いただく方はご注意ください)
では、どの辺りが建築基準法、火災予防条例と照らし合わせて適正な設置基準となるか?
これまでも日本ペレットストーブ工業会がまだ任意団体だった頃の講習会やそれ以前のペレットクラブ(PCJ)が主導していた時期から、法との整合性確認、基準づくりは進められてきました。2014年頃から一定の基準には至っていますが、その段階では任意の基準であり、また全国的に比較するとどうもかなり裁量の幅がありそうです。
違法とならないペレットストーブ採用にするための制度、設置方法の情報収集と整理を進めるために条文を追って解釈を試みました。今言える確実なところも今回明らかにしてみて、今後の議論、基準づくりの資料とできればと思います。正確な解釈になるよう努めましたが、誤認もあるかと思いますので、関係者の皆さまからはご意見いただければ幸いです。
何が混乱の要因となっているのか?
大元の建築基準法(第35条の2「特殊建築物等の内装」)では、火気使用室と内装についての定義と規制はあっても、ストーブとの離隔を定める記述はありません(私が読んだ範囲では見つけられない)。
一方、消防法・火災予防条例では燃料種類(液体、気体、固体)ごとの離隔距離が定められています。
225号告示以前の解釈であれば、内装は準不燃材以上(難燃材NG)として、離隔については火災予防条例に従うのが妥当だったのですが、内装制限の緩和を意図した225号告示以降は、
「こちら(火災予防条例)ではこう規定してきたけれど、そっち(225告示)だとそうなっているんだけど、、、一致しないんだけどどっちで選択すればよいの?」という混乱が生じるようになりました。
225号告示では、緩和と引き換えに(それまではなかった)ストーブと可燃物(可燃壁)との離隔に関する規定が加わりました。
長期に渡るストーブ使用でも周囲の低温炭化が起きないようにしたり、燃え広がらないようにする意図があるのでしょう。離隔距離が、その短縮手段とともに(更に混乱の原因となっている一見解釈が難しい計算式で)示されています。この条文が、少々わかりにくい階層構造になっているので、自分も読み解こうとして何度も挫折してきました。しかし、ペレットストーブの省エネ機器認定時期が見えてきたこともあり、ここはある程度、解釈に決着をつけておかなければ!と挑んいます。これまでは設計・申請担当の方と検査機関にまかせてしまっていたところがありましたが、正確に説明できるようにしたいと思います。
建築基準法と火災予防条例 両者の主な目的が異なるゆえの混乱
火災予防条例の方は、総合的に火災を予防する趣旨でできている条例です。ストーブで可燃物・壁が加熱されて発火しないようにする目的なので、壁がストーブによって発火点を超えるような温度に達しないか?という点が問われています。よって燃料種類ごとの離隔が決まってはいるものの、ストーブ機種ごとに離隔試験をして合格すれば離隔を縮められる規定があります。その条件ですがざっくり言うと、ペレットストーブのスペックを超えるような過剰な燃焼状態を無理やり実現し、周囲の壁等の表面温度が制限温度を超えなければ、その距離は安全、離隔距離内とみなす、というものです。普通はそのような状態になる前にフェイルセーフ機構が働く機種がほとんどですから、意図的にその安全機構を潰しての試験となります。
周辺温度35℃で検査した場合、周囲の可燃壁等が100℃を超えなければOK。これは正面以外は熱くならない機種が多いペレットストーブにとっては、離隔10cm程度までは簡単にクリアできてしまう内容ではありますが、前述したとおり使用時だとフェイルセーフが働く場面ですのでかなり安全側に立った「念のための措置」でもありますね。
離隔距離を証明できる検査資料でもって所轄の消防署に示せば、概ね許可となる(所管ごとに解釈には幅がある)。欧州製品の場合、EN規格認証済なので、メーカー資料でOKと判断を下す消防署が(関係者へのヒアリングの結果)多いように感じてます。これも妥当ですね。
一方、建築基準法の内装制限、特に225号告示は、万が一火災が起こった際の延焼を抑えることが目的。そりゃあ火災は起きない起こさない方がいいに決まっているけど、起こってしまうかもしれないので、その場合でも逃げられるだけの延焼時間を確保します!という意図があります。
実際、「不燃材」とされている材料としては、一般的な感覚からすれば「燃えない材料」であるコンクリートやレンガなどを思い浮かべると思うのですが、認定の条件は火で炙り始める「加熱開始」から「20分以上」の時間、「燃えもしない」し、「変形、亀裂」もなく「煙、ガスを発生しない」という条件であって、実際に「燃えない」わけじゃない。20分火炎に耐えられれば「不燃」と認定されます(要試験、承認申請ですが)。延焼を抑えられるかどうか、燃えない時間が問われるわけです。「準不燃」、「難燃」はこの順序で不燃の性能が劣るわけですが、どれも真の意味で「燃えない」わけじゃない。火災時に燃えにくい材料が使われていれば、延焼を送らせて逃げることができます。だから、2階建て家屋の2Fにストーブ設置であれば制限対象外となります。平屋でのストーブ設置も火気使用室対象外となります。上階は延焼しやすく下階はしにくい、ということでしょう。(3F建だったら3Fは内装制限対象にならないが、2Fは制限対象になってしまう。最上階ならOKということ)
両法の目的が(一致しているところもあるけど)違うので、「では、どっちに合わせればいいんだよ?」という混乱が現場では生じてしまいます。
現時点の結論として、
「225号告示」は、緩和策ながら、ペレットストーブを対象としては、採用しにくい内容であり、むしろ規制強化策となっている?というのが私の結論です。225号以前前からの内装制限と火災予防条例に従った方が現状は導入しやすいと考えます。
ここから具体的に見ていきます。
225号適用させて内装制限を緩和させられれば、ストーブの周囲以外の内装仕上げを難燃材以上にできるため、木の表しで仕上げられるなど選択の幅が広がります。例えば、ストーブを吹き抜けのある部屋に配置する場合、吹き抜け含む連続する空間がすべて「火気使用室」となるため、緩和措置を適用しないと準不燃認定を受けていない木材等の材料はその空間内では採用できないわけです。
だから、設計側としてはこの225号を適用したいでしょう。
ところが、
詳しくは下で解釈試みますが、実際に木造建築+ストーブ採用で225号適用しようとすると、かなり無理のある構成になっています。ストーブだけではないです。火気使用室となればガスレンジに相当する「こんろ」や「いろり」もかなり困難。いや、壁との離隔を確保しやすい「いろり」が一番楽だったりして!
国交省告示225号 準不燃材料でした内装の仕上げに準ずる仕上げを定める告示
225告示では、
・内装の防火性能のこと と、
・離隔距離
の2つを規定しています。
それまでの「離隔距離は建築基準法では問わず、火気使用室であれば全面、準不燃以上」だったものを部分的に不燃性強化、離隔確保と引き換えに全体としては緩和し、内装の自由度を広げるのが目的の告示です。
225を解釈していきます
「ストーブその他これに類するもの」
告示の本文を見ていきますと、緩和を適用するための周辺の仕上げは、イ か ロ のどちらかを選択(ここで「イ」、「ロ」は条文の記述に合わせての箇条書き。適宜、原文に当たってください)
これがけっこうわかりにくい。「イ」とか「ロ」とか言わないで、適用するための選択肢は3つですよ、
ひとつ目は、特定不燃材で周辺防火強化策(離隔不問だが範囲内の壁内部の素材も木NGで特定不燃)
2つ目が、遮熱板で熱影響を抑える策(離隔規定ありだが下地不問)
3つ目が、可燃壁とストーブの距離を十分に確保する策(下地不問)
と言ってくれれば、普通の人には理解できるはずなのに。嫌だな、法律の書き方って。(この解釈で合ってますよね?)
なるべく正確に追ってみます。
イ 可燃物燃焼距離(範囲)の計算(√の入る式のこと)し、下地を含むその範囲を特定不燃材で仕上げる。(例えば、能美市「薪・ペレットストーブの内装制限」 ルートB を参照)
(能美市チェックリストおよび資料はこのページの下の方にリンクがあります。 能美市自然エネルギー設備設置補助金)
要するに、ストーブの近くの領域の防火性能を強化しますよ。その範囲は√・・・の式を使って算出してくださいね、ということ。
ロ (特定不燃材を使わなくても)難燃材仕上げでOKだが、そのためには火熱を遮断しよろ。その選択肢は下の2つのどちらかだよ。
ロ 選択肢1/2 遮熱板(材料は特定不燃材)「★下の遮熱板詳細を参照」(能美市ルートC※)
ロ 選択肢2/2 距離で熱を遮断する(壁との離隔を十分とる) 可燃物燃焼距離の1/3以上(ただし、最低30cm以上)(能美市ルートA) これ、無理だろ
天井も、 離隔を十分とる。 可燃物燃焼距離の1/2以上(ただし、最低45cm以上) 背の高いストーブだと無理では?
★遮熱板詳細
壁 ストーブと遮熱板離隔 27.5cm 遮熱板と壁離隔 2.5cm
天井 ストーブと遮熱板離隔 42.5cm 遮熱板と壁離隔 2.5cm
遮熱板挟んでも壁まで30cm離隔かよ。無理だろ。
※能美のルートCだと、ストーブと遮熱板までの離隔を取らなくてよいように読めるが、225文だと離隔規定されています。
能美市の遮熱板の解釈、間違ってないですか?原文では「遮熱板」という記述を省略してるから、一読しただけでは誤認しやすい書き方になってます。
ちなみに遮熱板に関する原文はこちら
ロ次の(1)から(3)までに定める方法により、ストーブ等可燃物燃焼部分の壁及び天井の室内に面する部分に対する火熱の影響が有効に遮断されている場合壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料等ですること。
(1)次の(i)及び(ii)に定めるところにより、ストーブ等とストーブ等可燃物燃焼部分の壁及び天井の室内に面する部分との間に特定不燃材料の板等であって、火熱の影響が有効に遮断されるもの(以下「遮熱板等」という。)を設けること。
(i)ストーブ等とストーブ等可燃物燃焼部分の壁との間にあっては、ストーブ等との距離は二十七・五センチメートル以上、ストーブ等可燃物燃焼部分の壁との距離は二・五センチメートル以上とすること。
遮熱板のサイズに関する記述は見つからないですが、ストーブと可燃物燃焼距離内の投影角度を参照して、この範囲内に置くわけだから、遮熱板配置位置での投影面を超えるサイズにするのが妥当でしょう。そうなるとストーブに近いほど低く狭く、壁に近い位置に置くほどに高く広いサイズになりますね。(この辺り、図解があった方がイメージが掴めると思うのですが取り急ぎ文章のみ)
ちょっと解釈怪しい気がするけど、能美市のチェックリストが一番わかりやすい。
しかし、能美市のリスト(「1」のリストの方)には「排気筒」がない。ペレットストーブも含んだリストになってはいるが、ペレットストーブも煙突採用扱いになっている。(固形燃料だとして)検討の上、そうなったのかもしれない。260℃はクリアとしても、火の粉でNG判断となったのかもしれない。(「火の粉」は機種による。ペレット品質が影響することもある)
能美市の煙突の図でも排気筒は想定されていない。
この先、この、薪ストーブとペレットストーブを同一のものとして扱う全国的な状況は変えていかなくてはならないと強く思います。鍵は普及数と辛抱強くロビー活動、そしてエビデンスでの説得でしょうね。
で、結果として、ストーブを壁際に配置すると想定して、
イ を選択した場合は、壁内(間柱、柱、合板(断熱材のみならず透湿防水シートも?))まで特定不燃材を使わなければならないので、木造新築ではまったく現実的ではない(同じ解釈をしている設計し関係者、検索すると多数みつかります。木を諦めてLGSで下地組んでいる方の事例を本文下でリンクさせてもらってます)。石膏ボード(12.5mm以上)は特定不燃材扱いだから、石膏ボードだけで条件達成なら話は楽なんだけど、壁の内側も木はダメだ、ということだから。。。まったく現実的ではないです。よくある勘違いが、内装の表面だけ特定不燃材にすればOKだという勘違いです。壁の中も問われています。構造材は燃えにくいので、本柱は木でOKだが間柱は木NGという解釈も見たことがあります。一般的には構造も木NGとする建築主事の解釈が多そうです。
ロ 1/2 遮熱板 の場合は、ストーブの背面離隔が遮熱板の向こうの通気層も含めて30cmか。。。無理だろ。ただし、ここでロ、「遮熱板(炉壁)」を採用すれば壁の中の素材は規制対象から外れることには注目しておきたいです。225号適用の場合はこれが一番カンタンな選択肢かもしれない。ストーブ位置がだいぶせり出してはしまいますが。
ロ 2/2 十分な距離 の場合でも、背面離隔が最低30cm以上で、機種によってはもっと広く取らなければならなくなります。この、離隔十分選択でも壁の中の素材は問われなくなるのを覚えておきたいです。
実際、ペレットストーブのほとんどの機種は、背面・側面ともに触れる程度にしか熱くならないから、離隔0cmまで縮めても制限温度をクリアできちゃうくらい周囲の壁への熱影響は少ないわけですが、内装制限の着眼点はそもそもが「万が一火災になった場合の延焼防止」だから、「周囲は熱くならないです!」と私たちが主張しても「火を使う以上、離隔は225号告示が妥当」という解釈になりそう、、、
平成21年に行われた本告示の説明会Q&A集では、判断確定する発言を回答者は避けています。各地の建築主事の判断に委ねています。この説明会の頃、かなり無理筋の判断が出ていた地域があったことを記憶してます。説明会でもそうした状況に配慮せざるを得なかったのかも。
ご参考 講習会「住宅の内装防火設計マニュアル」における質問と回答(PDF)
各地の火災予防事務審査のページ PDFより抜粋
イ季節的にストーブを用い又は臨時的にコンロ等を用いる室は、内装制限の対象とならないものであること。
ウ暖炉、炉等を壁等の建築物の部分として設けた室については、その使用が季節的なものであっても内装制限の対象とするものであること。
「建築物の一部」と「季節性」に背反する判断を下す余地があります。解釈次第になりそうなポイントです。逆に、これなしに木造新築に225号緩和適用でペレットストーブを入れるのは私が読んで解釈した限りでは無理です。
(その後、「内装の制限を受ける調理室等の内装の仕上げの制定に関するパブリックコメントの募集の結果について 平成21 年6月 住宅局建築指導課」の文書(PDF)を見つけました。ここで、
寄せられたご意見 | 国土交通省の考え方 |
昭和46 年住指発第44 号第2・11 では、「季節的にストーブを用い又は臨時的にコンロ等を用いる室は、内装制限の対象としない」としているが、本告示案の「ストーブを設けた室」に「季節的にストーブを用いる室」は含まれるか。 | 本告示におけるストーブとは、季節に応じて移動するものではなく、据え置き型のストーブを想定しています。 |
とあり、グレーが解消されたように思います。「季節的に使うものなので火気使用室とはみなさない」という解釈は許容されなくなったと理解するのが妥当でしょう)
今後、「省エネ機器」として一次エネルギー消費量計算の対象とし、また、「認定低炭素」や「認定長期優良住宅」の設備とするためには、申請時および完了検査時のストーブ設置が必須となります。移動可能なストーブなら適用外なので関係ありませんが。
離隔検査済機種を選択&(225号緩和策は適用させずに)内装は全面準不燃で行くのが現時点の妥当な解でしょうか。
薪ストーブの場合は、壁際に配置する場合は普通の機種であれば炉壁を必須とするので、あまり関係ないと言えば関係ないのかも。薪は緩和策のメリットが大きいですね。
ということで、ペレットストーブを新築採用時の内容制限と離隔について条文確認しつつ見てきました。
火災予防条例の「内装制限」の項では、
「仕上げについてのみであり、下地までは問わない」とあるので、深掘りしません。腰壁の高さ無関係全面規制対象の項は住宅には適用される?されない?
精度高めたいのでご意見いただければ幸いです。
以上、本文ここまで。
以下、ご参考。資料も。
下地の不燃化の事例間 柱、合板使えない事例
オーガニックスタジオさん 下地に木を使わずにLGSで仕上げた例
苦労の選択であるのがわかります。
そぞろ。さん 建築基準法とらのまき。火気使用室の内装制限の緩和について【告示225号解説】
「✔︎正直、木造建築物には使いにくい(理由あり!)」とまとめられています。たぶん、薪ストーブでは使いやすい緩和なのだと思いますが、ペレットストーブやコンロでは「使いにくい」のでしょう。ガスコンロだと壁から離したアイランド型にして天井を特定不燃材、下地をLGSってなるのかな?ストーブよりは選択しやすいかも。
第三十五条の二 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物、延べ面積が千平方メートルをこえる建築物又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたものは、政令で定めるものを除き、政令で定める技術的基準に従つて、その壁及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分の仕上げを防火上支障がないようにしなければならない。
離隔距離は(消防法により)定常状態での制限温度テストで決めることができる。https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/items/post-122/01/shiryou2.pdf
(火を使用する設備等の評価方法及び防火安全対策に関する検討部会 資料2)https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/post-122.html
建築基準法第二章36条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000201
建築基準法施行令第115条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325CO0000000338
(建築物に設ける煙突)
第百十五条 建築物に設ける煙突は、次に定める構造としなければならない
対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準 (平成14年消防庁告示1)
※固形燃料の扱いについてはやや微妙
建築基準法施行令第百十五条第一項第一号から第三号までの規定を適用しないことにつき防火上支障がない煙突の基準を定める件
廃ガス等が、火粉を含まず、かつ、廃ガス等の温度(煙道接続口(火を使用する設備又は器具がバフラーを有する場合においては、その直上部)における温度をいう。以下同じ。)が、二百六十度以下であること。